社会思想史学会著作権規程

社会思想史学会著作権規程

(趣旨)
第1条 本規程は、社会思想史学会(以下「本学会」という。)の学会誌である『社会思想史研究』(以下「学会誌」という。)に投稿された論文の著作権の帰属およびその取り扱いについて、著作者と本学会の間の権利関係を明確にし、適正な運用を図ることを目的とするものである。

(著作権の帰属)
第2条 著作者は、本学会に投稿した論文に関する一切の著作権(著作権法第27条および第28条を含む。)を無償で本学会に譲渡し、本学会が当該論文を受領した時点で、著作権は本学会に帰属する。ただし、論文が学会誌に掲載されない旨が決定された場合は、著作者に対してその決定通知の発信と同時に、著作権は著作者に返還されるものとする。
2 前項の著作権とは、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)をいう。

(リポジトリシステムへの登録等)
第3条 著作者は、論文が学会誌に掲載された際、本学会が論文を、以下のシステムへの登録および公開による公衆送信を行う場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
社会思想史学会ホームページ(3年経過の後)
国立情報学研究所の研究紀要ポータルシステム
著作者が所属する研究機関のリポジトリシステム

(著作者人格権)
第4条 著作者は、本学会への投稿により著作権を譲渡した論文の著作者人格権を濫用しないものとする。
2 本学会は、著作権を行使する場合は、著作者の名誉および声望を害することのないよう十分に配慮するものとする。

(著作権の管理)
第5条 第三者から著作物の利用申請があった場合は、本学会が、その裁量により適当と認めた者について利用を許諾することができる。これにより対価が発生した場合は、本学会がこれを収受し、学会の活動にのみ使用するものとする。
2 本学会は、第三者による著作権侵害等の違法行為を防止するため、適切であると判断する措置を講ずることができる。

(著作物の利用)
第6条 著作者は、著作者自身が自らの論文の全部または一部を、別著への採録等著作権法で認められている範囲内で利用する場合は、本学会の許諾を必要としない。ただし、この範囲を越えて論文を利用する場合は、第2項の規定を除き、あらかじめ本学会の許諾を得なければならない。
2 著作者は、当該論文を、非営利目的に限り、自らが運営するウェブ上に公開できるものとする。
3 著作者は、前2項の利用を行なう際には、学会誌名および当該論文が掲載された号を明示しなければならない。
4 著作者は、当該論文を、他の学会誌ならびに学術誌等に重ねて投稿することはできない。

(著作者の責任)
第7条 学会誌に投稿された論文が第三者の著作権およびその他の権利を侵害した場合は、その一切の責任を著作者が負うものとする。

(その他事項)
第8条 著作権に関し、本規程に規定されていない事項については、著作権法に拠るものとする。

附 則
この規程は、2009年11月1日から施行する。