第1条(目的)
本規程は、社会思想史学会(以下、本会)の会員が本会での研究活動や運営活動において遵守すべき事項を定めるものであり、これによって本会が学術団体としての研究倫理上の社会的責任を果たすことを目的とする。
第2条(会員が遵守すべき事項)
会員は、本会での研究活動や運営活動において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)会員は、研究目的・研究方法の倫理性に注意を払い、人権の尊重やプライバシーの保護に留意しなければならない。
(2)会員は、盗用・剽窃、捏造、改竄、二重投稿、不適切なオーサーシップなど、研究不正にあたる行為をしてはならない。
(3)会員は、差別、誹謗中傷・名誉毀損、ハラスメントなど、人権侵害にあたる行為をしてはならない。
(4)会員は、相互の知的研鑽のための開かれた場を確保するように努め、公正な態度・行動を堅持しなければならない。
第3条(研究倫理委員会の設置)
本会は、本規程の目的を実現するために、研究倫理委員会を設置する。委員は1名以上の幹事を含む若干名の会員から構成されるものとし、委員および委員長の選任は幹事会が行なう。なお、委員および委員長の任期については、原則として幹事の任期と同期間とする。
第4条(研究倫理委員会の職務)
研究倫理委員会(以下、本委員会)は、次の各号に掲げる事項を行なう。
(1)本委員会は、本会事務局を窓口として、本会の研究活動や運営活動における倫理的な問題にかんする質問・相談・申し立てなどを受け付ける。
(2)本委員会は、寄せられた質問・相談にかんする協議結果を幹事会に報告し、幹事会の決定にもとづいて、質問・相談への回答・通知などを行なう。
(3)本委員会は、本規程第2条にたいする違反が疑われる不正行為について申し立てが寄せられた場合、当該の事案にかんする調査・検討を行なう。
(4)本委員会は、申し立てを受けて調査・検討を行なった事案について、不正行為の有無、本会としての対応にかんする検討結果を幹事会に報告する。
第5条(不正行為への対応)
会員は、本規程第2条にたいする違反が疑われる不正行為について、本会事務局を窓口として研究倫理委員会に申し立てることができる。研究倫理委員会の調査・検討と幹事会の審議を経て、申し立てのあった事案が不正行為として認定された場合、幹事会は、当該の事案にたいして本会の名のもとで相応の措置を講じるものとする。
第6条(異議の申し立て)
不正行為にかんする措置の対象となった会員は、当該の措置の通知を受けた日から2週間以内に、幹事会にたいして異議申し立てを行なうことができる。研究倫理委員会と幹事会は、必要と認められる場合には、異議申し立てのあった事案について再調査と再審議を行なうものとする。
第7条(守秘義務)
幹事会、研究倫理委員会、本会事務局は、質問・相談・申し立てなどに関連して職務上知りえた事柄について守秘義務を負う。
*附則 本規程は2024年11月9日より施行する。改廃については総会の議を経るものとする。