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社会思想史学会会則

社会思想史学会会則

(創立大会で承認)
(第7回大会で11条を変更)
(第15回大会で5条を変更)
(第19回大会で11・14条を変更)
(第25回大会で11条を変更)
(第28回大会で13条を変更)
(第38回大会で9・14条を変更)
(第39回大会で6条を変更)
(第40回大会で13条を変更)
(第42回大会で11 条を変更)
(第48回大会で11 条を変更)

1 本会は社会思想史学会と称する。

2 本会は社会思想史の研究および研究条件の整備を目的とする。

3 本会はその目的を達成するために、次の事業をおこなう。

(1)研究発表会の開催

(2)公開講演会の開催

(3)内外の関係諸学会との連絡

(4)機関誌の発行

(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

4  本会は社会思想史の研究者をもって組織する。

5  本会に入会しようとする者は、会員の紹介により幹事会の承認をえなければならない。幹事会はそれを総会に報告する。

6  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。なお会員は毎年4月に所定の会費を納入しなければならない。

7  会員は研究発表会において研究成果を発表することができる。

8  会員は機関誌の無料配布をうけ、これに寄稿することができる。

9  会員は書面をもって常任幹事会に通告すれば退会することができる。また、会費を3年以上滞納した者は退会したものとみなされる。ただしその場合、常任幹事会の議を経て滞納分会費を納入することにより、会員資格を回復することができる。

10  会務処理のため幹事若干名をおく。

11  幹事は投票で選出する。幹事会は、投票に当たって役員以外の会員から選挙管理委員3名を選出する。委員は選挙管理委員会を構成し、委員長を互選する。選挙管理委員会は、新幹事・会計監査の選出によってその任務を終了する。

12  投票で選挙された幹事は、会員中から幹事の追加選任をおこなうことができる。

13  幹事の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、3期連続して務めることはできない。

14  幹事会は代表幹事1名と常任幹事若干名を選出して、会の常務の処理にあたらせる。幹事会はまた、一般会員を委員として含む各種委員会を設置することができる。

15  本会に会計監査2名をおき、その選出と任期については11条、13条を準用する。

16  本会は毎年1回総会を開く。

17  幹事会が必要と認めるとき、または会員の3分の2以上の請求があるときは臨時総会を開く。

18  幹事会は、総会の議事、会場、日時をあらかじめ会員に通知し、総会において会務、会計の報告をおこなう。

19  総会の議長は幹事会の推せんにより、総会出席者の承認をえて委嘱する。

20  総会における決定は次条のほかは、出席会員の過半数により可否同数のばあいは議長の決定による。

21  本会則の変更または本会の解散は会員15名以上の提案により総会で出席会員の3分の2以上の賛成をえなければならない。

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